2019年10月から幼児教育・保育無償化に
子育てを社会全体で支えていこうと2015年度にスタートした「子ども・子育て支援新制度」。2019年10月1日からは3歳児から5歳児クラスの子どもたち、市民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償になりました。利用料のほかにかかる費用は各園で異なりますので、直接園に問い合わせをしてください。
入園前に知っておくと便利なお役立ち用語
未就園児保育(プレ保育)
未就園児を対象に、一部の幼稚園が実施しており、「集団生活に慣れる」「社会性を身に付ける」「園を知ってもらう」「子育て支援」などを目的としています。通園期間や保育時間、保育形態や内容は園によってさまざまです。詳しくは各園に確認しましょう。
幼稚園・保育所・認定こども園
行政的には幼稚園は文部科学省管轄で学校教育法に基づいた学校、保育所は厚生労働省管轄で児童福祉法に基づく児童福祉施設の一つです。つまり、幼稚園は3~5歳児の心身の発達を促す教育の場であり、保育所は親が働いていたり、病気等で保育を必要としたりする0~5歳児を保護者にかわって保育する場と区別されています。
認定こども園は、幼稚園・保育所の特徴を併せ持つ、保護者の就労の有無にかかわらず就学前の子どもに幼児教育・保育を提供し、さらに地域における子育ての支援を行う施設です。
幼稚園は4つのタイプに大別され、今まで通りの幼稚園(私学助成幼稚園)、「子ども・子育て支援新制度」に移行した園に分かれ、さらに新制度に移行した園は、「施設型給付を受ける幼稚園」「幼稚園型認定こども園」「幼保連携型認定こども園」に分かれます。移行しても各幼稚園、認定こども園の教育、保育内容は変わりません。
満3歳児入園
通常、年少入園は4月1日までに3歳の誕生日を迎えた子どもを対象としていますが、少子化や育児支援の流れを受けて、4月を待たなくても入園できる幼稚園が増えてきました。
つまり、年少組の1つ下の学年でも4月2日以降に3歳の誕生日が来れば、満3歳児クラスまたは年少組に入園してもいいという制度です。
ただし、これはすべての幼稚園で実施しているわけではありません。実施している幼稚園でも、入園時期や入園できるクラスはまちまちです。詳しくは各園に確認しましょう。
横浜市私立幼稚園等預かり保育事業
横浜市にお住まいの園児の保護者の方が就労や病気などで園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に利用することができます。
横浜市が認定した幼稚園・認定こども園では午前7時30 分から午後6時30 分(土曜日は午後3時30 分)までの長時間の預かりを、夏休み等の長期休業期間中も実施しています。
当事業は幼児教育・保育の無償化の対象のため、利用にあたっての保護者負担は0円です(満3歳児の市民税課税世帯を除く)。
預かり保育
幼稚園の1日の教育時間は、朝9時ごろから午後2時ごろまでの間の4時間くらいを標準としています。ですが、もっとお友達と一緒に遊びたい子どもたちが楽しく遊べる場として、また女性の社会進出など社会状況の変化から、標準の教育時間終了後も園児を預かるといういわゆる「預かり保育」を実施する園が増えました。
保護者が事前に予約・連絡などして夕方まで預かってもらうほか、家族を病院に連れて行く、保護者自身の体調が悪いなど、急な事情でお迎えに行けなくなった場合に対応してくれることも少なくありません。
保育を必要とする事由(※)のある3歳児〜5歳児クラスの子どもを対象に、利用日数に応じて、月額11,300円を上限として(1日あたり450円)「預かり保育」も無償化されました。満3歳(3歳になった日から最初の3月31日まで)の市民税非課税世帯では、月額16,300円まで無償化されます。利用する際は直接各園に確認しましょう。
※保育を必要とする事由のある子どもとは就労、妊娠、出産、保護者の疾病・障害、介護、看護、災害復旧、求職活動、就学、虐待やDVの恐れなどの理由で保育の必要性が認められた子ども
※このページは下記サイトや下記発行の広報誌等を参考に編集しています。
文部科学省、文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室、横浜市こども青少年局、全日本私立幼稚園連合会、公益社団法人横浜市幼稚園協会、公益社団法人川崎市幼稚園協会、社会福祉法人日本保育協会
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