児童発達支援でサポートを受けるには…
~受給者証って何?どこで手に入るの?~

お子さんに「気になる」仕草や行動が見られる、あるいは「発達障害」の疑いがある場合には、専門的な療育サポートを受けることができます。

療育とは…

「治療をしながら教育すること」で、障害のあるお子さんの発達状況や困りごとに応じて、個別の支援計画を作成し、困りごとの解消あるいは軽減のサポート、成長に合わせた集団生活への適応訓練などを行います。

児童発達支援と放課後等デイサービス

児童の療育を担う民間施設として、

未就学児(0~6歳)向けには「児童発達支援(事業所あるいはセンター)」
就学児(7歳以上)向けには「放課後等デイサービス」

などがあります。

これらは、福祉サービスの一環として児童福祉法に基づいて運営されており、利用には各市町村から交付される証明書が必要です。これを「受給者証」と言います。

受給者証とは…

福祉サービスを受けるためのパスポートようなもので、各市区町村に申請し、交付を受けます。サービス内容や利用可能日数などが記載されており、交付されれば施設利用負担額を約1割程度に抑えて利用することができます。*

*世帯収入に応じて、負担額は変わります。

児童発達支援の利用の流れ

ここでは未就学児向けサービス 児童発達支援 の療育サポートを受けるプロセスを紹介します。

利用の流れ

①児童発達支援(事業所)の利用を検討
②希望する施設を見学
空き状況や療育内容相談・検討
③各役所で受給者証を申請
申請書 + 支援利用計画 の提出
④役所での面談・調査
⑤支給決定・受給者証の交付
⑥事業所との契約・サービス利用

受給者証ってどこで手に入るの?

受給者証は、各自治体が発行します。
お住まいの市区町村の担当窓口でご相談ください。

横浜・川崎エリアなら、区役所の担当課が対応してくれます。

「受給者証」は行政の福祉サービスごとに交付されます。ここでいう受給者証は「児童発達支援」のための「受給者証」です。窓口でなんの受給者証が必要かはっきり伝えましょう。

【横浜市】

各区受給者証申請窓口一覧

地区/問い合わせ先 電話
青葉区/子ども家庭支援課 045-978-2457
都筑区/子ども家庭支援課 045-948-2321
港北区/子ども家庭支援課 045-540-2320
緑区/子ども家庭支援課 045-930-2432
鶴見区/子ども家庭支援課 045-510-1839
神奈川区/子ども・家庭支援課 子ども家庭支援担当 045-411-7113
西区/子ども・家庭支援課 子ども家庭係 045-320-8402
中区/子ども・家庭支援課 子ども家庭係・子ども家庭支援担当 045-224-8171
南区/子ども家庭支援課 子育て支援担当 045-341-1152
港南区/こども家庭支援課 こども家庭係 045-847-8457
保土ケ谷区/こども家庭支援課 こども家庭係 045-334-6297
旭区/こども家庭支援課 子育て支援担当 045-954-6117
磯子区/こども家庭支援課 障害児の福祉保健 045-750-2439
金沢区/こども家庭支援課 こども家庭支援担当 045-788-7772
戸塚区/こども家庭支援課 こども家庭支援担当 045-866-8468
栄区/こども家庭支援課 子ども家庭支援担当 045-894-8959
泉区/こども家庭支援課 子育て支援担当 045-800-2448
瀬谷区/こども家庭支援課 こども家庭係 045-367-5703

●障害児通所支援全般の問い合わせは→コチラ▶︎

▼療育施設を利用するための方法を4つのステップで紹介しています。

横浜・川崎版

子どもの「気になる」行動は、それだけで発達障害が疑われるものではありません。 ただ、複数の「気になる」ことや困りごとがあるとき、あるいは成長とともに困り感が増してくるようなことがあれば、早めに誰かに相談し、専門機関を受診してみまし[…]

【川崎市】

各区受給者証申請窓口

地区/問い合わせ先 電話
麻生区/高齢・障害課 障害者支援係 044-965-5159
宮前区/高齢・障害課 高齢・障害課障害者支援係 044-856-3304
中原区/高齢・障害課 障害者支援係 044-744-3296
多摩区/高齢・障害課 障害者支援係 044-935-3302
川崎区/高齢・障害課 障害者支援係 044-201-3215
高津区/高齢・障害課 障害者支援係 044-861-3252
幸区/高齢・障害課(障害者支援係)  044-556-6654

川崎市 子どもの発達に関する相談窓口案内

川崎市 子育てガイドブック 「障害のある子どものために」

行政窓口は細分化されていて、相談内容によって担当窓口が違います。
「受給者証の交付」ということでは、上記の担当課にコンタクトをとるとよいですよ。

▼療育施設を利用するための方法を4つのステップで紹介しています。

横浜・川崎版

子どもの「気になる」行動は、それだけで発達障害が疑われるものではありません。 ただ、複数の「気になる」ことや困りごとがあるとき、あるいは成長とともに困り感が増してくるようなことがあれば、早めに誰かに相談し、専門機関を受診してみまし[…]

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